産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業とは?

産業廃棄物収集運搬とは、その名の通り産業廃棄物を収集・運搬することです。またこうした産業廃棄物の収集・運搬を行う業種を、産業廃棄物収集運搬業と言います。しかし産業廃棄物の収集運搬は、誰もができるものではなく、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。

もちろんのこと、排出事業者として産業廃棄物の収集運搬を業者に委託する場合には、上記の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者に委託しマニフェストを発行し、産業廃棄物の処理の行方をしっかりと管理するなど、正しい対応をしていかなければなりません。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のことです。その種類は廃棄物処理法によって定められおり、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、全部で20種類に分類されています。

事業活動に伴って排出されるという部分がポイントになっており、例えば「燃え殻」や「廃油」、「廃プラスチック類」「ばいじん」など12種類は、どのような事業活動であったとしても、排出された時点で産業廃棄物として扱われます。一方、「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などの7種は、建設業に係る事業活動で排出されたり畜産農業から排出されたりするもののみが産業廃棄物として扱われ、指定された事業以外から排出されたものに関しては一般廃棄物として扱われます。


また産業廃棄物の中でも特に、毒性があったり感染性があったり、人体や環境に悪影響を及ぼす可能性があるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いがより厳しくなります。上で解説した「産業廃棄物収集運搬業許可」も、それだけでは特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うことはできず、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となりますので注意しましょう。

マニフェスト

マニフェストとは、産業廃棄物の処理を業者に委託する場合に発行する、専用の伝票のことです。「産業廃棄物管理票」とも呼ばれ、排出事業者はこれを産業廃棄物と一緒に業者間に流通させることによって、各業者に産業廃棄物の情報を正しく伝え、その処理が正しく行われているかを把握します。
このマニフェストには、紙のものと電子のものの2種類があり、特に特別管理産業廃棄物の排出量が多い事業者では、電子マニフェストの利用が義務化されています。マニフェストの管理は煩雑になりがちですので、義務化の対象となっていない事業者であっても、電子マニフェストを利用するメリットは大いにあります。

許可の要件

知識・技能に係る要件

「知識、技術」については、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受けた者」を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしています。
産業廃棄物収集運搬業を申請する法人の役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が、当該講習会を修了していることが必要です。
この講習は日程や開催場所が決まっている為、急には受けられない可能性もありますので、まず確認・予約をしましょう。

経理的基礎の要件

経理的基礎については、「事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態(赤字等)にある場合」などは、継続的な営業ができない恐れがあると捉えられるかもしれません。
ですが、産業廃棄物収集運搬業として継続した営業が可能であることを、事業計画等作成することによって解消できる場合もあります。

事業の用に供する施設に係る基準について

「事業の用に供する施設」とは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も必要)。また、施設に係る基準としては、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有すること」、特別管理産業廃棄物では「加えてより厳重に、その収集又は運搬に適する施設を有すること」、とされています。

したがって、収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じた車両、容器などを用意しておく必要があります。
例えば、車両が土砂等の積載禁止と記載があれば、がれき類等は運べませんし、液状の汚泥などを運ぶ場合でしたら、こぼれない容器が必要になったりします。申請時に、車両や容器等の写真も必要になりますので、産業廃棄物収集運搬業の申請前には用意しておかなければなりません。駐車場に関しても、運搬に必要な車両等をおいておく、使用権限や車両等に見合ったスペースがなければいけません。

これらの具体的な情報は、行政書士や自治体、業界団体に問い合わせると教えてもらえるでしょう。
業界団体は資格取得から申請方法まで、手厚く教えてもらえます。

提出書類チェックリスト

番号必要書類新規・変更更新積替あり押印
1申請書 第1面〜第3面(別記様式2)
2事業計画書(別記様式8)
3事務所、事業所等の一覧表(別記様式11)
4施設の種類及び数量等(別記様式12-1)
5事務所、駐車場の使用権限
6運搬車両の車検証
7運搬車両の写真(正面・側面・荷台(特別管理)・ナンバープレート)
8積替え保管施設の概要(別記様式14-1)
9積替え保管施設の使用権限書(土地・建物)
10積替え保管施設の図面(施設概要図・面積・容量計算書)・写真
11表示板
12保管容器の写真・カタログ
13運搬容器の写真・カタログ
14資金の調達方法(別記様式16-1)
15収集運搬の講習会修了証(写)新規5年、更新2年以内
16事務所、事業所の周辺見取り図(住宅地図等)
17決算書3期分(貸借対照表、損益計算書、資本移動)
※債務超過の確認(債務超過の場合→事業改善計画書が必要)
※3期分ない場合は申立書が必要
18納税証明書その1(3期分)
19定款
20会社謄本(全部事項証明書)
21役員および株主の住民票
22役員および株主の被後見人でないことの証明書
23誓約書
24保有する産廃の許可証(他府県・政令市、収集・処分)の写し

◎:ご用意いただく書類 ○:当事務所で用意作成するもの

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