マニフェストとは
マニフェストとは
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称・運搬業社名・処分業社名・取扱上の注意事項等を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理表)を公布して、産業廃棄物と一緒に流通されることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。
不法投棄の未然防止
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者の明確化と、不法投棄の未然防止を目的としています。
産業廃棄物とマニフェストを一緒に流通させることで、廃棄物処理の当事者を明確にし、いつどのように処理されたか、産業廃棄物の適正な処理の流れを見える化しています。マニフェストによって委託した産業廃棄物が現在どの工程にあるかを委託者と受託者双方が情報共有することができるようになっています。
5年間の保存
産業廃棄物を委託する際には、当該産業廃棄物の種類ごとに廃棄物の排出時にマニフェストを交付し、その控えと委託した業者から返送されるマニフェストを照らし合わせ、5年間保存しなければなりません。(紙マニフェストの場合)
また、最終処理が完了したことを確認する必要があり、以下の通りとなっております。
- 運搬終了・処分終了の確認期限:90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)
- 最終処分終了報告の確認期限:180日以内
マニフェストの記載事項
①は運搬受託者が記載します。
②~⑦については、A票では網掛けになっているので、運搬受託者、処分受託者がB1、C1票でそれぞれ記載することになります。
石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合は、その旨と、数量についてもマニフェストに記載しなければなりません。(備考欄を活用する等のご対応をお願いします。)
マニフェストの流れ
マニフェストにはやり取りする段階の違いで2通りあり、排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやり取りする「1次マニフェスト」、処分委託者として中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやり取りする「2次マニフェスト」があります。
- A票:排出事業者の保存用
- B1票:運搬業者の控え
- B2票:運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
- C1票:処分業者の保存用
- C2票:処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用)
- D票:処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
- E票:処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
①排出時:1-A、1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E
排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載・署名し、産業廃棄物とともに7枚全てを収集運搬業者に渡します。
②排出事業者控え:1-A
収集運搬業者は、産業廃棄物を受託する際、7枚(1-A、1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)全ての運搬の受託欄に受託者の氏名又は名称及び運搬担当者の氏名を記入し、A票を排出事業者に返します。
③処分業者への引渡し時:1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E
収集運搬業者は、産業廃棄物の運搬を終了した際、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の運搬の受託欄に運搬終了年月日を記入し、処分業者に産業廃棄物と共に引き渡します。
④収集運搬業者控え:1-B1/排出事業者控え:1-B2
処分業者は、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に受託者の氏名又は名称及び処分担当者の氏名を記入し、1-B1、1-B2票を収集運搬業者に返します。
⑤排出事業者控え:1-B2
収集運搬業者は、自らの控えとして1-B1票を保管するとともに、運搬終了後10日以内に、1-B2票を排出事業者に返送します。
⑥処分業者控え:1-C1/排出事業者控え:1-C2
処分業者は、処分終了後4枚(1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に処分終了日を記入し、1-C1票を自らの控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内に、1-C2票を収集運搬業者に返送する。
⑦排出事業者控え:1-D
処分業者は、処分終了後10日以内に、1-D票を排出事業者に返送します。
⑧〜⑬:①〜⑥と同様
⑭処分業者控え:2-D、2-E
最終処分業者は2-E票に最終処分を行った場所の所在地、名称、最終処分終了日を記入し、確認者のサイン又は押印のうえ、最終処分終了後10日以内に、2-D、2-E票を処分業者へ返送します。
⑮排出事業者控え:1-E
処分業者は、委託した全ての産業廃棄物最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けたときは、1-E票に最終処分を行った場所の所在地、名称、最終処分終了日を記入し、確認者のサイン又は押印のうえ、2次マニフェストの2-E票受領から10日以内に、1-E票を排出事業者に返送します。
マニフェストに関する罰則
排出事業者がマニフェストに関する義務に違反した場合「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用を受けます。
また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに不法投棄された廃棄物の撤去等、措置命令の対象となります。(措置に従わない場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこの併科)
委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、「勧告→公表→命令→罰則」の対象となります。罰則はもちろんですが、企業名の公表による信頼の失墜は計り知れないダメージになってしまいますので細心の注意が必要です。
違反項目 | 違反行為 | 罰則 |
---|---|---|
マニフェスト不交付 | マニフェストを交付しない場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
マニフェスト未記載 | マニフェストに必要事項を記入しない場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
マニフェスト虚偽記載 | マニフェストに虚偽の記載をした場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
マニフェスト保存義務違反 | マニフェストの保存義務を違反した場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
マニフェスト確認義務違反 | マニフェストの確認義務を違反した場合 | ー |