その他サポート(コンサルティング・各種リサイクル法等)

リスクマネジメント

産業廃棄物の排出事業者、運搬業者、処理業者ともに様々な運用基準が存在します。
例えば、委託契約書に記載しなければならない事項は細かく決められており、そのすべてを網羅する必要があり、委託契約書に関する違反で「懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金または併科」という思い罰則が適用されてしまいます。
他にもマニフェストの適正な運用や、運搬業者においては積替え保管の基準や、処理業者においては適正な委託契約書の締結や現地調査等、様々なリスク管理が存在します。当事務所は各種産業廃棄物申請手続きを、事業にかかるリスクマネジメントのサポートも行なっております。

社員教育の実施、作業マニュアル

当事務所は産業廃棄物処理業者、一般事業者様向けの社員研修を行なっており社員教育から産業廃棄物リスク管理の強化をサポートいたします。廃棄物処理に関する知識の習得と向上を目指す企業様の、ご要望にあわせたカスタマイズ研修や基調講演等を企画し、廃棄物管理に関する教育をサポートします。また、事業の運営を円滑に安全に行うための作業マニュアルの作成サポートを行なっており、中長期的な事業者様の事業活動の支援を行なっております。

各種リサイクル法

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは?

資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物の分別・リサイクルなどを定めた法律になります。
建設リサイクル法は2002年5月から施行されたもので、建設解体業者及びリサイクル、工事の発注者や元請企業などの契約手続きなどが規定されています。

届出・登録義務

コンクリート塊、アスファルト、木材などの特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事の受注者に対し、分別解体と廃棄物の再資源化を義務付けております。

建設リサイクル法の対象となる建設工事を実施する際は、工事着手から7日前までに、発注者から都道府県知事に対して分別解体などの計画を届出る必要があります。また、解体事業者は、都道府県知事の登録が必要です。

対象となる工事

  • 構築物の解体工事の場合は、床面積80平方メートル以上
  • 建築物の新築または増築工事の場合は、床面積500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替え工事の場合は、請負代金が1億円以上
  • 建築物以外の工作物の解体または新築工事の場合は、請負代金が500万円以上

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法とは?

使用済み自動車から出る部品などを回収してリサイクルしたり適正に処分したりすることを自動車メーカーや輸入業者に義務付ける法律になります。

現在、年間で約350万台程度のクルマが廃車されています。クルマは鉄などの有用金属から製造されているため、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%がシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)として、これまで主に埋立処分されてきました。ところが最終処分場の容量が不足してきたこと、これに伴って処分費用が高騰してきたことなどから、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念が生じたため2005年1月から本格施行されております。

自動車リサイクル法で規制される、「使用済自動車」を取り扱う事業者は、その事業の内容に応じて許可・登録を受ける必要があります。

引取業

最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す場合に必要な登録です。5年に一度の登録と役員や事業所などの変更が生じた際の変更届を行う必要があります。

フロン類回収業

カーエアコン等で使用されるフロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す場合に必要な登録です。5年に一度の登録と役員や事業所などの変更が生じた際の変更届を行う必要があります。

解体業

使用済自動車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す場合に必要な許可です。5年に一度の許可と役員や事業所などの変更が生じた際の変更届を行う必要があります。

破砕業

解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す場合に必要な許可です。5年に一度の許可と役員や事業所などの変更が生じた際の変更届を行う必要があります。

容器リサイクル業

容器リサイクル法とは?

家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装ごみのリサイクルを製造者に義務付けた法律になります。
「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。

登録義務(特定事業者に課せられる義務)

  • 事業において用いた、又は製造・輸入した量の「容器」「包装」について、再商品化を行う
  • 帳簿の記載
  • 指定容器包装利用事業者に課せられる義務
  • 容器包装多量利用事業者に課せられる義務

なお、特定事業者となるものは、容器リサイクル法に基づいた登録をする必要があります。

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