産業廃棄物の種類・分類
目次
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のことを言います。産業廃棄物は、全部で21種類あります。例えば、家屋の解体工事で発生した家の柱などは産業廃棄物の木くずに該当する。といった具合になります。
種類 | 具体例 |
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(1)燃え殻 | 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物など(集じん装置に捕捉されたものは「ばいじん」として扱います) |
(2)汚泥 | 工場廃水など処理汚泥、各種製造業の製造過程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など |
(3)廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤など |
(4)廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | 廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすベての合成高分子系化合物 |
(7)紙くず● | 建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの。パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの PCBが塗布されまたは染み込んだもの(全業種) |
(8)木くず● | 建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの。木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの PCBが染み込んだもの(全業種) |
(9)繊維くず● | 建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの PCBが染み込んだもの(全業種) |
(10)動植物性残さ● | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の子形状の不用物 発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど |
(11)動物系固形不要物● | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など |
(12)ゴミくず | 天然ゴミくず |
(13)金属くず | 研磨くず、切削くず、金属スクラップなど |
(14)ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くずなど |
(15)鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などのスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石など |
(16)工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類) | コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片など |
(17)動物のふん尿● | 畜産農業を営む過程で発生した動物のふん |
(18)動物の死体● | 畜産農業を営む過程で発生した動物の死体 |
(19)ばいじん | ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
(20)産業廃棄物を処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) | 産業廃棄物を処分するために処理したもので(1)〜(19)のそれぞれに該当しないもの。コンクリート固形化物 灰の溶融固化物など |
(21)輸入された廃棄物 | 国外から日本へ輸入された廃棄物(航空廃棄物と携帯廃棄物を除く) |
●:特定の業種の事業所から排出されるものに限ります
間違いがちな産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物ですが、事業活動に伴って発生した廃棄物すべてが産業廃棄物になるわけではありません。21種類のうち、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類については、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、発生源が特定の業種に限定されているため、産業廃棄物にならない場合があります。
その「特定の業種に限定されるもの」は以下の通りになります。
産業廃棄物の種類 | 業種 (発生源がこの業種にあたると、産業廃棄物になる) | 具体例 |
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紙くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) パルプ、紙、紙加工の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物工業 | 壁紙、障子 板紙など 印刷を失敗した紙 裁断くずなど |
木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) 木材・木製品の製造業 パルプ製造業 輸入木材の卸売業 | 柱など おがくず 木切れ チップくずなど |
繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 畳、絨毯、カーテン 綿くず、糸くず、木綿くずなど |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 | 貝殻、魚の骨、魚のあら 醤油かす、大豆かす 薬草かす、発酵かすなど |
動物系固形不要物 | と畜業、食鳥処理業 | と畜場で処分した獣畜 食鳥処理場で処分した食鳥の子形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛、豚、馬、鶏などのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業 | 牛、豚、馬、鶏などの死体 |
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性のある産業廃棄物のことを指します。
例えば、引火性廃油、強酸、強アルカリ、特定有害産業廃棄物(廃石綿、重金属を含むばいじん、汚泥など)があります。
特別管理産業廃棄物は取扱方法を間違えると、人の健康や生活環境に深刻な被害を与える可能性があるため、一般的な産業廃棄物以上に厳格な管理が求められます。特別管理産業廃棄物を処理する際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用が義務付けられております。
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種類 | 内容 |
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廃油 | 揮発性油類、灯油類、軽油類(タールピッチ類などを除く) |
廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの) |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) |
感染性産業廃棄物 | 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれる、または付着しているもの。実際には付着していなくても、そのおそれがある場合も感染性産業廃棄物として扱います。 |
特定有害産業廃棄物
種類 | 内容 |
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廃PCBなど | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | 1.PCBが塗布された紙くず 2.PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず 3.PCBが付着しまたは封入された廃プラスチック類、金属くず 4.PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 |
PCB処理物 | 廃PCBなどまたはPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの |
廃水銀等 | 1.特定の施設において生じた廃水銀等 2.水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は、水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
指定下水汚泥 | 重金属など一定濃度以上含むもの |
鉱さい | 重金属など一定濃度以上含むもの |
廃石綿など | 1.建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材など 2.石綿の除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスクなど 3.大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など |
ばいじん又は燃え殻 | 重金属など及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの |
廃油 | 有機塩素化合物などを含むもの |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類などを一定濃度以上含むもの |