
ついに施行された再資源化高度化法|産廃処理の常識が変わる“認定制度”の全貌
環境コンサル行政書士法人の若月です。
先日の記事でもお伝えいたしましたが、2025年11月21日、ついに「再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化高度化法)」が施行されました。
これまでもお伝えしてきた通り、この法律が産業廃棄物処理業者の皆様に与える影響は非常に大きいと考えています。
特に、多くの方の関心が高いのは、本法律に設けられた「認定制度」ではないでしょうか。
今回は、この認定制度について詳しく解説いたします。
再資源化高度化法はなぜ作られたのか
前回の記事でも触れましたが、この法律の目的は「再資源化の促進」です。
廃棄物となったものを再資源化することで、化石燃料や森林などの枯渇資源を保護し、温室効果ガスの排出を抑制する──そのための技術開発・普及を推進することが背景にあります。
その中核として設けられたのが「認定制度」です。
優れた再資源化の高度化の取り組みを環境大臣が認定し、一定のメリットを付与する仕組みです。
以下では、そのメリットと具体的内容を解説します。
認定制度のメリット
メリット① 廃掃法上の許可が不要になる
最大のメリットは、廃棄物処理法(廃掃法)に基づく許可が不要となることです。
認定を受けた事業は、廃掃法の許可を取得せずに事業の実施や処理施設の設置が可能になります。
弊社のコラムでも繰り返し触れてきたように、従来の許可申請には多大な労力・時間・コストが必要でした。
特に、産廃処理施設設置許可の取得には、専門性と長期の事前準備が必要です。それが不要になるという点は、まさに「革命」と言えるインパクトがあります。
ただし、魔法の制度ではありません。
認定を取得するためにも、相応の手続きと労力が必要です。これについては後述します。
メリット② マニフェスト交付が不要になる
不法投棄防止の要となるマニフェストについても、認定事業では交付が不要となります。
(※ただし「認定類型①」のみ対象)
認定類型は3種類
認定制度には、次の3つの類型が設けられています。
- 類型①:高度再資源化事業
- 類型②:高度分離・回収事業
- 類型③:再資源化工程の高度化
以下で順に説明します。
類型①:高度再資源化事業
これは、製品等の原材料となりうる再生材を、質・量ともに安定的に供給できる事業を指します。
近年、大手企業を中心に再生材を用いた製品が急増しています。衣類や自動車部品などにも再生材が使用される時代になりました。
こうした製品の原料になり得る高品質な再生材を製造できる事業が、この類型の対象です。
類型②:高度分離・回収事業
これは、環境省が指定する廃棄物から高度な技術で有用部材を分離・回収する事業です。
現在の指定廃棄物は「太陽光パネル」です。今後、追加される見込みがあると環境省はコメントしています。
類型③:再資源化工程の高度化
既に許可を受け設置している廃棄物処理施設について、
温室効果ガス排出量が削減される施設への入替(更新)等を行う事業を指します。
認定制度の注意点
認定制度には、いくつか注意すべきポイントがあります。
① 許可不要になるのは「廃掃法関連」のみ
認定を受けると、廃棄物処理業の許可および処理施設設置許可は不要になりますが、関連法令まで免除されるわけではありません。
例えば:
・クラッシャープラント=第一種特定工作物
→建築基準法51条ただし書き許可が必要
・排ガスが出る施設
→大気汚染防止法の届出・測定義務は従来どおり
このように、他法令の規制・届出は引き続き必要になる点に注意が必要です。
② 認定取得にも相応の手続きが必要
認定を受ける場合でも、施設を設置する以上、環境影響に配慮する義務は免れません。
例えば、設置許可取得時と同様に
・大気
・騒音
・振動
などの環境影響調査が必要となる場合があります。
つまり、認定だからといって、環境アセスメントの負担が完全に軽減されるわけではないという点も重要です。
③認定事業者には報告義務が発生
各種認定取得者には、処理量、分離・回収量及び再生材の製造量等の報告義務が課せられます。また、当法律の目的の一つでもある温室効果ガス削減については環境省が算定方法を策定し、専用の様式が準備されています。そちらについては、環境省のHPから確認することができます。
専用のコールセンターを活用
本制度の認定について、環境省にコールセンターが設置されています。認定取得に関する質問については、こちらが助け舟となってくれそうです。接続までの時間など、懸念される点はありますが・・・
以下、環境省HPより抜粋いたします。
再資源化事業等高度化法に関するお問い合わせ
(法の概要、事前相談及び申請内容の相談等、幅広く受付しております。)
電話番号 03-6759-6027
Eメール:circular@sanpainet.or.jp
お問い合わせ可能時間:平日の午前9時30分から午後5時30分
ただし、12時から13時及び以下の日にちを除く。
令和7年12月29日(月)~令和8年1月2日(金)
以上、再資源化高度化法における認定制度について解説しました。
本制度は大きなメリットをもたらす一方、取得には確実な準備と専門性が求められます。
産廃処理業者様にとって、事業戦略を左右する非常に重要な制度ですので、今後も詳細情報を追いかけ、わかりやすい形でお伝えしてまいります。
再資源化高度化法の認定取得には、技術要件の整理、環境影響調査、行政との事前協議など、専門的なプロセスが必要です。
弊社では、認定制度の要件整理から図面・申請書作成、自治体・環境省との折衝まで一括でサポートしています。
自社の取り組みが認定対象となり得るか、まずはお気軽にご相談ください。

