知らないと危険!産廃処理業で顧客も罰せられる“共犯構造”

業者と顧客は“一蓮托生”

環境コンサル行政書士法人の若月です。

私たちは、産業廃棄物処理業などの許認可申請を専門としていますが、顧問先の企業には法務サポートを提供しています。
「取得する許可は、実務で本当に役に立つものに」
「トラブルやピンチは、起こる前に防ぐ」
──そんな思いで日々お客様をサポートしています。

この考えの背景として、単なる“コンプライアンス意識の高まり”だけではありません。
産廃処理業界には、業者の違反が顧客の違反に直結するという、非常に特殊な構造があるのです。


キーワードは「排出者責任」

産業廃棄物処理における最大の特徴は、廃棄物を出した人(排出事業者)が最後まで責任を負うという「排出者責任」の原則です。
つまり、排出した廃棄物が最終的にどう処理されるか、その責任は排出した側に残るのです。

多くの事業者には、自社で完全に廃棄物を処理する能力がありません。
そのため、法律に基づいて専門の処理業者に委託することが認められています。
しかし、ここで注意が必要です。

処理を委託したからといって、責任が移るわけではありません。

あくまで最終的な処理責任は排出事業者自身にあるのです。


委託先の違反で“共犯”に

もし委託先の業者が不法投棄などの違法行為を行った場合、どうなるでしょうか?
罰せられるのは違反をした業者だけではありません。

委託した排出事業者もまた、処罰の対象になります。

法律上、「そんないい加減な業者に任せたあなたにも責任がある」とみなされるのです。
そしてこのとき適用される罰則は、廃掃法の中でも最も重いもの──

1000万円以下の罰金、または5年以下の懲役。


“信頼の失墜”という最大のリスク

違反は、うっかりや無知によって起こることも少なくありません。
しかし、それによって顧客に実害が及べば、金銭的な罰よりも信頼の失墜という、取り返しのつかない損失を招きます。

ビジネスにおいて最も重要な資産である“信用”を守るためにも、
法令を理解し、信頼できる業者を選ぶ力が問われる時代です。


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こうした違反を未然に防ぐための実践的な対策について、
11月6日に開催するセミナーで詳しくお話しいたします。

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