処理施設設置時によくある失敗④ 産廃処理施設の許可が下りない原因と対策|行政手続法からみた注意点

環境コンサル行政書士法人の若月です。

産廃処理施設の設置準備には、多大な費用と時間がかかります。
ただでさえ手続きに時間がかかる中、さらに許可が下りるまでに無駄に時間を浪費する余裕はありません。事業者であれば誰もが「一日でも早く許可を得たい」と願うことでしょう。

それにもかかわらず、行政側の審査が進まず、遅々として許可が下りない場合、事業者のストレスは募る一方です。


行政審査が遅れる背景

行政窓口は日々多忙であるため、ある程度時間がかかるのは仕方のない部分もあります。国と民間で立場は違えど、処理スピードに個人差があるのも当然といえるでしょう。

しかし問題なのは、行政側で何らかの理由により「申請が放置されてしまう」ケースです。


行政手続法に定められたルール

行政手続法第7条では次のように定められています。

行政庁は、申請がその事務所に到達したとき遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

つまり、申請が何か月も留め置かれること自体がおかしいのです。
申請書に不備がなければ、行政が定める標準処理期間を目安に進捗確認ができるはずですし、仮に不備があれば速やかに補正指示が来るのが本来の流れです。

最も厄介なのは「放置されること」です。理由は明らかでなくとも、何らかのエラーが生じている可能性が高いのに、申請者には次のアクションが示されず、ただ時間を浪費することになります。


放置による損失とその影響

放置に気づいた際には行政から謝罪を受けることもありますが、それで失われた機会や利益が取り戻せるわけではありません。場合によっては国家賠償に発展することもありますが、そこに至るまでに費やす時間や労力を考えれば、結局は大きなロスと言わざるを得ません。


事業者ができる対策

こうした事態を防ぐためには、少し早めに、そしてやや「うるさい」と思われるくらいでも、こまめに問い合わせを入れることが有効です(もちろん行政担当者の立場や気持ちも配慮しながら)。

それでも事態が改善しない場合は、正式な「申し立て」を検討する必要があります。その際に備えて、やり取りの履歴は必ずメールなど文書で残しておくことが大切です。

当社では行政への進捗確認を代行し、円滑な許可取得をサポートいたします。
不安やお困りごとのある方はお気軽にご相談ください。

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