
産廃処理施設の設置について
環境コンサル行政書士法人の若月です。
弊所では、産廃処理施設の設置に関する許可手続き及びコンサルをサポートとして提供しています。
どのような業界、どのような事業でも廃棄物は発生し、無くなることはありません。
我が国において、産業廃棄物処理業はなくてはならない大切な産業の一つです。
が、しかし・・・
産業廃棄物処理施設を設置するには、高い法律の壁が存在します。
産業廃棄物はややもすると、「臭い」「体に悪い」「生活に支障をきたす」恐れがあるからです。
例えば、想像してみてください。
皆さんのご自宅の、すぐ横に、大きな焼却炉が建設されるとなったら、どのような気持ちになりますか?
きっと、とても不安な気持ちになるのではないでしょうか。
「何を燃やすの・・・?」
「臭いは大丈夫なの・・・?」
「排ガスって人体に影響はないの・・・?」
など、不安が出てくるのが当然のことと思います。
このように、廃棄物処理施設は、人々の生活や健康に大きく影響するため、どこでも設置することが出来ないように法律で決められています。
廃掃法第15条に、以下のような定めがあります。
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の処理施設で、政令で定めるものをいう。以下同じ)を設置しようとするものは、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
さらに廃掃法施行令第7条で、大きく19種類の処理施設を定めています。

これらを設置するには、産業廃棄物処理施設設置許可をとる必要があります。
建設業や運送業など、他の産業と比較してみても、施設の設置について、特別な許可を要するということは少なく、特徴的な制度ということが出来るでしょう。
それだけ、環境への影響が大きく、人々の生活への影響も大きいものなのです。
そうなると、表面的には、「(特別管理)産業廃棄物処分業」と、「産業廃棄物処理施設設置許可」を取得すれば、事業を開始できるように思われますが、そうはいかないのが、この業界の難しいところです。
廃棄物処理施設は、環境への影響が大きいため、他の環境法令でも、規制や、義務が多数存在するため、それらの要件も満たさなければならないのです。
例えば
「建築基準法51条但し書き許可」
「都市計画法上の開発許可」
「大気汚染防止法上の特定施設の届出」
「各地域の条例による上乗せ規定、横出し規定」
「自治体と締結する協定」
「騒音・振動規制法に定める特定施設の届出」
等が挙げられます。
これらの詳細については、今後の投稿で詳しく解説していこうと思います。
このように、産業廃棄物処理施設を設置し、産廃処理業を開始するには、それなりの法的ハードルが存在します。
健全な状態で事業をやっていくには、それなりの初期投資が必要になるということを、是非知っておいてください。
そのハードルを越えれば、決してなくなることのない、廃れることのない産業に参入するチケットを受け取ることが出来ます。
弊所は今後もそんな産廃処理業者さんの理想をかなえるためのサポートを行っていきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今回は、この辺で、失礼いたします。