
産廃処分業(中間処理業)とは?
環境コンサル行政書士法人の若月です。
弊所では、産業廃棄物処理業の中でも、処分業に関する手続きの依頼をいただくことが多いです。
今回は、産廃処分業とはいったいどのようなものなのかを解説していきます。
以前のコラムでも解説しましたが、産廃処理業は大きく
(特別管理)産廃収集運搬業
(特別管理)産廃処分業
に分けられます。
その産業廃棄物処分業の中でも、
中間処理業
最終処分業
に分けることが出来ます。
最終処分業は、埋め立て処分や、海洋投入など、文字通り廃棄物処理の終着地点です。
それに対し、中間処理業は、廃棄物を加工することで、リサイクル品に再生させたり、
細かく砕いたりつぶしたりして、埋め立て処分量を減らす作業のことを言います。

古くなったキャビネットを一つ廃棄するにしても、そのまま埋め立てるとかさばって仕方ありませんが、
金属部品を外せば、製品原料として売れる有価物になりますし、プラスチック部分も砕いたり、焼却したりすれば、そのまま捨てるよりも1/5以下の容量に縮減出来ます。
そのほか、廃棄物を無害化する工程も、中間処理業に含まれます。
例えば、毒性のある強アルカリ性の薬品を中和したり、ダイオキシンを含む泥などをコンクリートで固めるといった工程も、中間処理業に該当します。
日本はアメリカなどの大国と違い、国土が狭く、埋め立て処分場が慢性的に不足している国なので、
「いかに埋め立てる量を少なくするか」といったことに大変な努力がなされています。
それがまさに産業廃棄物中間処理業ということなのです。
その甲斐あって、日本の中間処理業の技術、ノウハウはヨーロッパに次ぐ高水準と言われています。
中間処理業には様々な種類があり、事業スタートの準備に要する期間や費用も大きなばらつきがあります。
どの処理方式をとりたいのか
どこでやりたいのか
どの処理施設を導入するのか
選び方にもコツがあり、うまくやれば手続きの圧縮やコスト削減を図ることもできます。
弊所では、設置前のコンサルティングからお手伝いさせていただいておりますので、
ご検討の際は早い段階からご相談いただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本日は、この辺で失礼いたします。