産廃処理業の全体像

皆さんこんにちは。

環境コンサル行政書士法人、行政書士の若月です。

弊所では、youtubeやnoteで、これまでも情報発信を行ってきましたが、これからはホームページにもお役立ち情報を公開していこうと思います。ご参考くだされば幸いです。

今回は、産廃処分業のお仕事の仕組みについて、解説していきます。

産業廃棄物処分業は、大きく4つの分類に分けることが出来ます。

①産業廃棄物収集運搬業
②特別管理産業廃棄物収集運搬業
③産業廃棄物処分業
④特別管理産業廃棄物処分業

の4つです。

収集運搬業は、廃棄物を処分場まで運ぶことで、報酬を得るビジネスのことで、
処分業は、廃棄物を加工(破砕、焼却など)したり、埋め立てたりすることで報酬を得るビジネスのことです。

特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性、その他人体に有害な性質を持つ廃棄物のことで、それらを扱う場合は許可の区分が分かれています。

収集運搬業は、個人で営まれている方も多く、トラックなどの運搬車があれば始められるビジネスですが、それに対し、処分業は、廃棄物を処理する施設(機械)や、保管施設を作るための事業用地が無いと始められないため、事業スタートのハードルは比較的高くなっています。

この事業の流れを、フローで示すとこのようになります。

ポイントは2つ。

①報酬の発生ポイント
②ヒエラルキーのトップは誰なのか

の2点です。

①報酬の発生ポイントについて

図で登場した、収集運搬・中間処理業者Aは報酬発生ポイントが3つあります。
1:収集運搬料 2:処分料 3:再生品の販売利益
の3点です。

それに対し収集運搬業のみ営む事業者の場合、報酬の発生ポイントは最大で2点になります。
1:収集運搬料 2:抜き取った有価物の販売利益(積替え保管施設を有する事業者に限る)

更に、収集運搬業、中間処理業に加え、最終処分場を営む事業者の場合は、報酬の発生ポイントは4点になります。
1:収集運搬料 2:処分料(中間処理) 3:再生品の販売利益 4:埋立料

許可のハードルは高く、コストもかかるけど、後に報酬を生み出すポイントが多くなるという点で、処分業を営む事業者の方が有利ということが出来ます(設備投資という表現も出来るでしょう)。

このことより、ポイント②の答えが自ずと見えてくるのではないでしょうか。

②ヒエラルキーのトップは誰なのか

それは最終処分業者です。

なぜなら、最終処分業者の設定する料金で、収集運搬業・中間処理業者(以下、同記事では「その他の事業者」と呼ぶ)の利幅が左右されるからです。

最終処分業者が、埋め立て料金を引き上げると、その他の事業者は、利幅を削るか、足並みをそろえて値上げするかしないと、経営体質が悪化してしまいます。

そういった状況を打破するために、中間処理業に精を出し、リサイクル品の製造量を増やし、埋め立て量を減らす努力をすることは、社会的にとてもいいことですが、廃棄物の種類によってはリサイクル率の向上は限界があると言えるでしょう。

少々主観的な側面がありますが、

「収集運搬業のみより、中間処理業。さらにそれより最終処分業」

という構図があることを解説させていただきました。

もちろん、収集運搬のみで、素晴らしい実績、社会貢献をされている事業者も多くいらっしゃいます。どうか気を悪くしないでください。

弊所は皆様のご希望に合わせ、理想の実現のお手伝いをいたします。

今日は、この辺で、失礼いたします。

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